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カンボジア、プノンペンがロックダウンに

先般、カンボジアの新型コロナウィルスの拡大状況について記載しましたが、その翌日の4/15から4/28の間、プノンペンは、ロックダウンとなってしまいました。

ロックダウンとなっても、最少人数での運営で大丈夫だろうと思っていたところ、17日に突然、より厳しい内容が発表され、18日より適用となりました。

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スカイスキャナー

過去の記事については、こちら。

faranfaran.hatenablog.com

変更となった事項

1.外出の禁止の例外
(従来の記載)禁止または制限されていない企業活動のための通勤(職場または管轄当局発行の職業証明書等を携行すること)
<変更後> 禁止または制限されていない企業活動のための通勤。ただし、国家ロックダウン実施委員会の実行委員会発行の許可証、身分を証明する書類、職業証明書(氏名、職業、業種、業務遂行に関連する住所が記載されていること)を携行すること。国家ロックダウン実施委員会の実行委員会は、詳細についてガイドラインを追って発出する。
(新規項目)
<変更後> ロックダウン対象区域から空港への移動(パスポート及びEチケットを携行すること)
 
(従来の記載)区域内外でのPCR検査の受検及びCOVID-19予防のためのワクチンの接種のための移動
<変更後> 管轄当局に指定された場所における、PCR検査の受検のための移動
(新規項目)
<変更後> 管轄当局の規定に従った、2回目のワクチン接種のための移動。ロックダウン区域内における1回目のワクチン接種については、ロックダウン期間中、一時的に停止される
 
(従来の記載) 居住している村・地区内で実施する2名以下のスポーツ活動
<変更後> 居住する住宅内での個人のスポーツ活動。住居外でのスポーツは認められない。
 
(従来の記載) 外交団、国連機関、国際機関、国際NGO職員の移動(職業証明書を携行すること)
<変更後> 外交団、国連機関、国際金融機関の外国人職員の移動(身分及び職業を証明する文書を携行すること。また、カンボジア人の使用ドライバーを同伴することができる)
※ 当館注:上記組織のカンボジア人職員及び国際NGO(外国人及びカンボジア人)は例外対象から除外されました。
 
(従来の記載) ID及び職業証明書を所持している報道機関職員の移動
<変更後> 身分証明書、職業証明書及び情報省発行の移動許可証を所持している報道機関職員の移動。情報省の許可を受けるためには、報道機関の職員数は最小限としなければならない
2.企業活動の禁止の例外
(従来の記載)
・管轄当局から認められた日用必需品を販売・生産する工場、企業、手工芸、食品生産工場等
・テイクアウト販売を行う飲食業
<変更後> 
・食肉処理場を含む、日常生活に不可欠な食品及び食料品を製造する工場、企業、手工芸、製造所
・食料品を扱う秩序立った卸売市場・小売店、テイクアウト販売を行う飲食店、ガソリンスタンド、ガス販売所、その他管轄当局が許可する生活必需品を供給する場所。当局は、食料品市場・小売店、飲食店に対し、当該地区における必要性に基づき、また実際の状況に照らし、検査を行い、営業の可否を決定する権限を有する。
 
(従来の記載)ホテルなどの宿泊業
<変更後> ホテルやゲストハウスの宿泊業。ただし、管轄当局が定める隔離対象ホテルを除き、スタッフ数及び勤務時間を必要最小限とし、スタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事及び宿泊は、業務に従事する現場にて行わなければならない
 
(従来の記載)オンラインで行われる全ての業務
<変更後> 出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行うとする方針に従ったオンラインで行われる全ての業務
 
(従来の記載)救急サービス、保健・薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給する企業等(ただし従業員数を最小限に抑えること)
< 変更後 > 救急サービス、保健・薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給する企業等。但し、通常通り運営されている救急サービス、保健・薬局サービスを除き、出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行わなければならない。
 
(従来の記載)国の社会経済活動に不可欠な物品の運搬業
<変更後> 国の社会経済分野に必要な物資の運搬サービス。ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない
 
(新規項目)
<変更後> マスク、アルコール、酸素を含む、医薬品及び医療物資を製造する工場、企業、手工芸、製造所
 
(新規項目)
<変更後> ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス。ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない
 
(新規項目)
<変更後> 物資・食料保管庫の管理・保護。ただし、出勤するスタッフの数は許可を受けた必要最小限とし、職員の食事及び宿泊は、業務に従事する現場にて行わなければならない
 
(新規項目)
<変更後> 管轄当局により許可・調整された、隔離明けの者、病院または治療場所から退院した病人の移送
 
(新規項目)
<変更後> 例外として認められた業務、企業活動においても、全ての者は、新型コロナ感染拡大防止を目的として、ウイルスの消毒のための衛生対策、検温、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保等の保健措置を実施する義務を有する

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上記の内容からすると、一般的な企業は、2週間通勤禁止となります。生活に必要なサービスは、例外が認められているものの、出勤するスタッフは、2%以内となっており、実質事務所を閉じざるを得ない状況となります。
2%なので50人従業員がいて1人。20人位の事務所だと、0.4人となり1人に満たないので、実質不可能となります。
生活に必要なサービスを提供している企業で、どうしても従業員を出社させる必要があるときは、City Hallに申請を出すことになります。事情を説明し、許可を得られれば、2%以内でなくても大丈夫なようです。許可されれば、下記のように出社する従業員の許可証が発行されます。

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ロックダウンの終了は、28日となっていますが、その前に解除されることを祈ります。

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