ファンタスティック アジア!

タイ旅行とカンボジア旅行を楽しくするブログ

カンボジアでマリファナが合法となる?

先日、日本のYamato Greenという会社が、カンボジアの農業省に対して商用でのマリファナ栽培について話し合ったそうです。記事によるとこの会社は、既に医療用大麻の製造を行っているそうです。保健省から許可もしくは免許を受けているのかもしれません。

f:id:faranfaran:20210617094312j:plain

 

現在、カンボジアでは、違法薬物の栽培、製造、取引、流通、所持及び販売は違法です。上記の写真のように栽培をすると摘発されます。また、刑罰も栽培、使用、取引、運搬など多種に渡っており、グラムによっても刑罰が異なります。更に栽培、使用であれば、両方の刑罰が科せられます。

 

①麻薬性植物の違法栽培
麻薬性植物の栽培にかかるこの法律の規定及び命令に故意に違反した者は
1 . 6 月以上 2 年以下の禁錮に処する。禁錮刑のほか,付加刑として,1,000,000リエル以上 4,000,000 リエル以下の罰金に処することができる。
2 .分配,製造又は商業目的で当該犯罪を行ったときは,2 年以上 5 年以下の禁錮に処し,付加刑として,4,000,000 リエル以上 10,000,000 リエル以下の罰金に処することができる。
犯罪が,自己が使用する目的で少量について実行され,かつ慣習に従った消費の枠内で実行されたときは,検察官は,行為者を起訴しないことができる。裁判所は,その事件が裁判になったときは,当該事件の行為者を刑に処さず,又は説諭するのみの裁判をすることができる。中毒にならない消費で,その消費者が長年にわたり先祖に倣い消費する地方の者であるものは,慣習に従った消費とみなす。

 

②麻薬性物質の違法製造
麻薬性物質の違法製造とは,植物からの麻薬性物質の抽出もしくは分離,生成,変換,合成又はその他薬物を得るためのすべての形式の違法な行為をいう。
麻薬性物質を違法に製造した者は,2 年以上 5 年以下の禁錮に処する。禁錮刑のほか,付加刑として,4,000,000 リエル以上 10,000,000 リエル以下の罰金に処することができる。
次の各号に掲げる状況のいずれかの下で犯罪行為が行われた場合は,5 年以上 10年以下の禁錮及び 10,000,000 リエル以上 20,000,000 リエル以下の罰金に処する。
1.  二度以上犯罪行為を行ったとき
2 . 職務の範囲内で又は職務の遂行時に犯罪行為を行ったとき
3 . 純量 400 グラム以上 800 グラム未満のケシ樹脂[アルカロイド樹脂],大麻樹脂又はコカペーストを製造したとき
4 . 純量 200 グラム以上 400 グラム未満の大麻油を製造したとき
5 . 純量 4 グラム以上 25 グラム未満のモルヒネ,ヘロイン又はコカインを製造したとき
6 . 純量 15 グラム以上 80 グラム未満下のアンフェタミンメタンフェタミン又はエクスタシー[メチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)]を製造したとき
7 . 麻薬性物質を純量 15 グラム以上 80 グラム未満製造したとき
8 . 二種以上の麻薬性物質を製造した場合において,それらすべての物質の純量の合計が本項第 3 号から第 7 号までに定める麻薬性物質の純量のいずれかに相当するとき
次の各号に掲げる状況のいずれかの下で犯罪行為が行われた場合は,10 年以上 20年以下の禁錮及び 20,000,000 リエル以上 40,000,000 リエル以下の罰金に処する。
1.  業としての性質を有するとき
2 . 純量 800 グラム以上 1,600 グラム未満のケシ樹脂[アルカロイド樹脂],大麻樹脂又はコカペーストを製造したとき
3 . 純量 400 グラム以上 800 グラム未満の大麻油を製造したとき
4 . 純量 25 グラム以上 80 グラム未満のモルヒネ,ヘロイン又はコカインを製造したとき
5 . 純量 80 グラム以上 240 グラム未満のアンフェタミンメタンフェタミン又はエクスタシー[メチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)]を製造したとき
6 . 別表 1 及び別表 2 に掲げる他の麻薬性物質を純量 80 グラム以上 240 グラム未満製造したとき
7 . 二種以上の麻薬性物質を製造した場合において,それらすべての物質の純量の合計が本項第 2 号から第 6 号までに定める麻薬性物質の純量のいずれかに相当するとき
次の各号に掲げる状況のいずれかの下で犯罪行為が行われた場合は,20 年以上 30年以下又は終身の禁錮及び 40,000,000 リエル以上 100,000,000 リエル以下の罰金に処する。
1 . 純量 1,600 グラム以上のケシ樹脂[アルカロイド樹脂],大麻樹脂又はコカペーストを製造したとき
2 . 純量 800 グラム以上の大麻油を製造したとき
3 . 純量 80 グラム以上のモルヒネ,ヘロイン又はコカインを製造したとき
4 . 純量 240 グラム以上のアンフェタミンメタンフェタミン又はエクスタシー[メチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)]を製造したとき
5 . 他の麻薬性物質を純量 240 グラム以上製造したとき
6.  二種以上の麻薬性物質を製造した場合において,それらすべての物質の純量の合計が本項第 1 号から第 5 号までに定める麻薬性物質の純量のいずれかに相当するとき

 

③麻薬性物質の違法所持,運搬又は取引
麻薬性物質の違法所持とは,麻薬性物質を違法に保有し,隠し持ち,備蓄し,その他類似の行為を行うことをいう。
麻薬性物質の違法運搬とは,違法な送付,輸送,輸入又は輸出等の方法により麻薬性物質をある場所から他の場所へ,ある者から他の者へ又はある国から他の国へ移動させるあらゆる形態の輸送をいう。
麻薬性物質の違法取引とは,麻薬性物質の販売の提供,販売,販売もしくは交換目的の購入又は交換をいう。
麻薬性物質を違法に所持し,運搬し,又は取引した者は,2 年以上 5 年以下の懲役に処する。禁錮刑のほか,付加刑として,4,000,000 リエル以上 10,000,000 リエル以下の罰金に処することができる。
次の各号に掲げる状況のいずれかの下で犯罪行為が行われた場合は,5 年以上 10年以下の禁錮及び 10,000,000 リエル以上 20,000,000 リエル以下の罰金に処する。
1 . 二度以上犯罪行為を行ったとき
2 . 職務の範囲内で又は職務の遂行時に犯罪行為を行ったとき
3 . 純量 400 グラム以上 800 グラム未満のケシ樹脂[アルカロイド樹脂],大麻樹脂又はコカペーストを違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
4 . 純量 200 グラム以上 400 グラム未満の大麻油を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
5 . 純量 4 グラム以上 25 グラム未満のモルヒネ,ヘロイン又はコカインを違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
6 . 純量 15 グラム以上 80 グラム未満下のアンフェタミンメタンフェタミン又はエクスタシー[メチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)]を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
7 . 8 キログラム以上 20 キログラム未満の乾燥大麻又はコカの葉を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
8 . 8 キログラム以上 40 キログラム未満のケシの生鮮果実を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
9 . 40 キログラム以上 160 キログラム未満のケシの乾燥果実を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
10 . 他の麻薬性物質を純量 15 グラム以上 80 グラム未満違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
11.  麻薬性物質を二種以上違法に所持し,運搬し,又は取引した場合において,それらすべての物質の純量の合計が本項第 3 号から第 10 号までに定める麻薬性物質の純量のいずれかに相当するとき
次の各号に掲げる状況のいずれかの下で犯罪行為が行われた場合は,10 年以上 20年以下の禁錮及び 20,000,000 リエル以上 40,000,000 リエル以下の罰金に処する。
1 . 純量 800 グラム以上 1,600 グラム未満のケシ樹脂[アルカロイド樹脂],大麻樹脂又はコカペーストを違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
2 . 純量 400 グラム以上 800 グラム未満の大麻油を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
3 . 純量 25 グラム以上 80 グラム未満のモルヒネ,ヘロイン又はコカインを違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
4 . 純量 80 グラム以上 240 グラム未満のアンフェタミンメタンフェタミン又はエクスタシー[メチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)]を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
5 . 20 キログラム以上 60 キログラム未満の乾燥大麻又はコカの葉を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
6 . 40 キログラム以上 120 キログラム未満のケシの生鮮果実を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
7 . 160 キログラム以上 480 キログラム未満のケシの乾燥果実を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
8 . 他の麻薬性物質を純量 80 グラム以上 240 グラム未満違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
9 . 麻薬性物質を二種以上違法に所持し,運搬し,又は取引した場合において,それらすべての物質の純量の合計が本項第 1 号から第 8 号までに定める麻薬性物質の純量のいずれかに相当するとき
次の各号に掲げる状況のいずれかの下で犯罪行為が行われた場合は,20 年以上 30年以下又は終身の禁錮及び 40,000,000 リエル以上 100,000,000 リエル以下の罰金に処する。
1. 純量 1,600 グラム以上のケシ樹脂[アルカロイド樹脂],大麻樹脂又はコカペーストを違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
2. 純量 800 グラム以上の大麻油を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
3. 純量 80 グラム以上のモルヒネ,ヘロイン又はコカインを違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
4. 純量 240 グラム以上のアンフェタミンメタンフェタミン又はエクスタシー[メチレンジオキシメタンフェタミン(MDMA)]を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
5. 60 キログラム以上の乾燥大麻又はコカの葉を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
6. 120 キログラム以上のケシの生鮮果実を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
7. 480 キログラム以上のケシの乾燥果実を違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
8. 他の麻薬性物質を純量 240 グラム以上違法に所持し,運搬し,又は取引したとき
9. 麻薬性物質を二種以上違法に所持し,運搬し,又は取引した場合において,それらすべての物質の純量の合計が本項第 1 号から第 8 号までに定める麻薬性物質の純量のいずれかに相当するとき


④麻薬性物質の収奪
麻薬性物質の収奪とは,故意に他人の保有する麻薬性物質を自己の保有の下に違法に移動させ行為をいう。
麻薬性物資を収奪した者は,2 年以上 5 年以下の禁錮に処する。禁錮刑のほか,付加刑として,4,000,000 リエル以上 10,000,000 リエル以下の罰金に処することができる。
職務の範囲内で又は職務の遂行時に犯罪行為を行ったときは,5 年以上 10 年以下の禁錮及び 10,000,000 リエル以上 20,000,000 リエル以下の罰金に処する。
収奪が他の罪にも該当し,その罪に対する禁錮刑の上限が前項に定める禁錮刑の上限よりも重いときは,当該収奪をした者は,その罪に対するものと同様の禁錮に処する。


⑤麻薬性物質を違法使用させる処分
麻薬性物質を違法使用させる処分とは,他人の薬物の使用を援助するあらゆる形態の行為又は麻薬性物質を他人の体内に入れるための指導,分配,命令もしくは配布行為をいう。
麻薬性物資を違法使用させる処分を行った者は,いかなる方法によるものであれ,2 年以上 5 年以下の禁錮に処する。禁錮刑のほか,付加刑として,4,000,000 リエル以上 10,000,000 リエル以下の罰金に処することができる。
次の各号に掲げる状況のいずれかの下で犯罪行為が行われた場合は,5 年以上 10年以下の禁錮及び 10,000,000 リエル以上 20,000,000 リエル以下の罰金に処する。
1. 二度以上犯罪行為を行ったとき
2. 二人以上の者に対して行為を行ったとき
3. 15 歳以上の未成年に対して行為を行ったとき
4. 懐胎していることを行為者が知る女子に対して行為を行ったとき
5. 他人に危険を伴う疾病をもたらしたとき
6. 他人の健康に重大な被害を与えたとき
7. 治療措置を受けている者に対して行為を行ったとき
次の各号に掲げる状況のいずれかの下で犯罪行為が行われた場合は,10 年以上 20年以下の禁錮及び 20,000,000 リエル以上 40,000,000 リエル以下の罰金に処する。
1. 二人以上の他人の健康に重大な被害を与えたとき
2. 二人以上の他人に危険を伴う疾病をもたらしたとき
3. 15 歳未満の未成年に対して行為を行ったとき
4. 人を死亡させたとき
犯罪行為により二人以上の人を死亡させたときは,20 年以上 30 年以下又は終身の禁錮及び 40,000,000 リエル以上 100,000,00リエル以下の罰金に処する。

 

⑥麻薬性物質の違法使用の強制及び勧誘

麻薬性物質の違法使用の強制とは,暴力,脅迫その他他人に恐怖を与える方法を用いて麻薬性物質を違法に使用させる行為をいう。
麻薬性物質の違法使用の勧誘とは,他人を説得し,誘導し,教唆し又はその他の詐術を用いて麻薬性物質を違法に使用させる行為をいう。
麻薬性物資を他人に違法使用させる強制又は勧誘を行った者は,2 年以上 5 年以下の禁錮に処する。禁錮刑のほか,付加刑として,4,000,000 リエル以上 10,000,000 リエル以下の罰金に処することができる。
次の各号に掲げる状況のいずれかの下で犯罪行為が行われた場合は,5 年以上 10年以下の禁錮及び 10,000,000 リエル以上 20,000,000 リエル以下の罰金に処する。
1. 二度以上犯罪行為を行ったとき
2. 報復又は害意によるものであるとき
3. 二人以上の者に対して行為を行ったとき
4. 15 歳以上の未成年に対して行為を行ったとき
5. 懐胎していることを行為者が知る女子に対して行為を行ったとき
6. 他人に危険を伴う疾病をもたらしたとき
7. 他人の健康に重大な被害を与えたとき
8. 治療措置を受けている者に対して行為を行ったとき
次の各号に掲げる状況のいずれかの下で犯罪行為が行われた場合は,10 年以上 20年以下の禁錮及び 20,000,000 リエル以上 40,000,000 リエル以下の罰金に処する。
1. 二人以上の他人の健康に重大な被害を与えたとき
2. 二人以上の他人に危険を伴う疾病をもたらしたとき
3. 15 歳未満の未成年に対して行為を行ったとき
4. 人を死亡させたとき
犯罪行為により二人以上の人を死亡させたときは,20 年以上 30 年以下又は終身の禁錮及び 40,000,000 リエル以上 100,000,000 リエル以下の罰金に処する。


⑦麻薬性物質の違法使用の手配
麻薬性物質の違法使用の手配とは,麻薬性物資を他人が違法に使用することが容易になるよう整える場所の貸出し,場所の提供その他の行為をいう。麻薬性物質の違法使用の手配をした者は,1 年以上 5 年以下の禁錮に処する。禁錮刑のほか,付加刑として,2,000,000 リエル以上 10,000,000 リエル以下の罰金に処することができる。
次の各号に掲げる状況のいずれかの下で犯罪行為が行われた場合は,5 年以上 10年以下の禁錮及び 10,000,000 リエル以上 20,000,000 リエル以下の罰金に処する。
1. 職務の範囲内で又は職務の遂行時に犯罪行為を行ったとき
2. 二度以上犯罪行為を行ったとき
3. 未成年に対して行為を行ったとき
4. 二人以上の者に対して行為を行ったとき
5. 懐胎していることを行為者が知る女子に対して行為を行ったとき


⑧麻薬性物質の違法使用
麻薬性物質を違法に使用した者で強制治療措置を受けたことのあるものは,いかなる使用形態であれ,1 月以上 6 月以下の禁錮に処し,100,000 リエル以上 1,000,000 リエル以下の罰金に処することができる。
累犯の場合は,6 月以上 1 年以下の禁錮に処し,1,000,000 リエル以上 2,000,000 リエル以下の罰金に処することができる。
第 1 項及び第 2 項に定める軽罪の未遂は,同 2 項と同様に罰する。
犯罪が麻薬性物質の少量について実行され,かつ慣習に従った消費の枠内で実行されたときは,検察官は,行為者を起訴しないことができる。裁判所は,その事件が裁判になったときは,当該事件の行為者を刑に処さず,又は説諭するのみの裁判をすることができる。中毒にならない消費でその消費者が長年にわたり先祖に倣い消費する地方の者であるものは,慣習に従った消費とみなす。

とこのように刑罰が規定されていますので、注意が必要です。

今回、提案を行ったYamato Greenという会社は、農業生産を高める技術を提供する会社のようです。アメリカから種を持ち込み、カンボジアで生産を行い、最終的な商品は、アメリカや日本で販売するとしています。

http://yamatogreen.info/

www.kampucheathmey.com

 

タイや韓国では、既に医療大麻が合法化されていますので、大麻の医療活用は時代の流れなのかもしれません。ビジネスチャンスがあるのだと思いますが、私自身もマリファナについては知識がなく、悪いイメージしかありませんので、まずは知識から身に付ける必要があると感じました。

 

タイのマリファナ合法化については、こちらをご覧ください。

faranfaran.hatenablog.com

 

©FANTASTIC ASIA! All Rights Reserved.
プライバシーポリシー お問い合わせ