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2021年8月1日から日本に一時帰国でワクチン接種可能に

日本に住民票を有しない海外に在住する日本人が、一時帰国して新型コロナウイルスのワクチンを接種することが、2021年8月1日より可能となりました。

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8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の方の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象に、成田空港及び羽田空港においてワクチン接種事業を実施予定とのことです。

接種予約は特設予約サイト(7月中・下旬開設予定)を通じてのみ可能となります。

接種を希望される場合は、以下の事業詳細及び留意事項等を事前によくご確認ください。なお、以下の内容は今後変更があり得ますので、実際の予約の際は特設予約サイトの注意事項等を改めてご確認ください。

  

1. 接種対象者

以下の全ての条件に該当する方が本事業の対象者となります。

-在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は一部の再入国出国中の外国人(対象となるのは入管特例法上の特別永住者及び入管法別表第二で定められる在留資格保持者(在留資格の詳細はこちら))。

-日本国内に住民票を有していない方(転出届を提出済みの方)

-接種を受ける日に12歳以上である方

 

※海外在住でも日本国内に住民票を有する方は自治体による接種の対象となるため、本事業の対象外となります。また、現時点では日本国内に住民票を有していない場合であっても、帰国時に転入届を提出し、住民票登録を行う場合は、登録先の自治体による接種事業の対象となるため、本事業の対象外となります。本事業は、日本国内に住民票を有しないため、自治体によるワクチン接種を受けることができない方を対象としています。住民票を有する方や転入届を提出した方については、各自治体からのワクチン接種に関する案内をご参照ください。

 

2. 接種が受けられる期間

2021年8月1日から接種を開始します。終了時期は、海外在留邦人の希望も踏まえ、2022年1月上旬を予定しています。

 

3. 接種が受けられる場所・時間

成田空港と羽田空港の入国後エリアに設置される特設会場において接種を実施します。接種可能時間帯は、現在調整中です。

 

4. ワクチンの種類、接種の間隔、接種回数

 ファイザー社のワクチンです(ただし、職域接種会場で接種を受ける場合は、モデルナ社のワクチンになります。)。ファイザー社のワクチンは、標準的には3週間の間隔をあけて2回接種を受けることになっています。1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。

 

5. 接種の費用

 接種費用は無料です。なお、渡航費・滞在費・国内での移動費用等については利用者御本人の負担となるためご注意ください。(ただし、変異株流行国・地域からの入国者を対象とした検疫所が確保する宿泊施設での待機期間中の滞在費等については国の負担となります。)

 

6. 予約について

7月中・下旬から接種の予約申請(インターネット)を開始します。

 

※本事業の利用は、インターネットの特設予約サイトでの事前予約のみ受け付けており、会場での当日申込は受け付けておりませんのでご注意ください。また、電話による予約受付は行っておりません。

 

(1)接種の予約申請

インターネットの特設予約サイトを通じて2回分の接種予約申請をしてください。予約は接種日の1週間前まで可能です。予約の変更・キャンセルは予約日の前日まで同サイトを通じて可能です。体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンター(日本国内からかける場合:0570-100-000にかけた後、自動アナウンスに従って、「1」次いで「5」を押してください。海外からかける場合:(+81)3-5363-3013へご連絡ください。

なお、厚生労働省の調査によれば、2回目の接種後は特に発熱等の副反応の頻度が高くなりますので、在留先へのフライト予約等に際してはお気をつけください。

 

(2)予約完了

予約番号、接種会場案内、予診票、各種注意事項等について記載された予約完了メールが送付されますので、内容をご確認ください。

なお、予約申請いただいた内容を確認した上で、不明な点等についてはメール等を通じて確認する可能性があります。その上で、本事業の対象とならないことが確認された場合には、予約は取消となり、その旨メールでご連絡します。

また、2回の接種予定日の直前には当日お持ちいただくものを含めたリマインドメールが送付されますので、内容をご確認下さい。

 

7. 空港到着から接種までの流れ

(1)空港到着後、検疫、入国手続、荷物の引き取り等を経て、到着当日に接種を受ける場合には、予約完了時に送付された接種会場案内に示された会場に向かっていただきます。到着日以外に接種する場合は、公共交通機関の不使用等のルールに従って、予約時間までに接種会場にお越しください。 

※到着時間によっては、接種までお待ちいただくこととなる可能性があります。

(2)受付において予約番号(画面での提示でも印刷でも可)、本人確認書類を提出します。これらが確認できない場合は接種をお断りする場合があります。また、予診票のお名前等も確認しますので、予診票をお持ちでない方は受付で申し出て下さい。

(3)予診票に当日の体調等を記入し、内容に不備がないかチェックをします。

(4)医師の予診を受けます。接種前に明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、必ず予診時にお申し出ください。(時間的余裕がある場合は事前に予約専用ページでキャンセルをお願いします。)

(5)ワクチン接種を受けます。

(6)ワクチン接種後は待合室に移動し、経過観察を15~30分行います。体調に異変が起きた場合は、ただちにお近くの係員にお声がけください。 

(7)終了後の流れについては、公共交通機関の不使用や必要な待機期間の確保等、通常の帰国者と同様の対応が必要となります。

 

8. 接種記録書等

 接種を受けた後、接種日、接種場所、接種したワクチンのメーカー、ワクチンのロット番号、医師名等が記載された「接種記録書」が渡されます。今後、接種記録の確認にご利用ください。再交付はできませんので、「接種記録書」は接種が終わった後も大切に保管して下さい。

 

9. 副反応による健康被害救済

ワクチン接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、ワクチン接種と健康被害との因果関係が認定された方を国が迅速に救済する制度があります。

 本事業でワクチン接種を受けた方に健康被害が生じた場合、健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、厚生労働省により予防接種法のB類疾病の定期接種と同水準の給付が行われます(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります)。健康被害を受けた方は、厚生労働省(日本国内の場合)あるいは居住地を管轄する在外公館(日本国外の場合)に申請書を提出ください。

  

10. 留意事項 

(1)帰国時に利用した航空機の到着時間によっては、接種可能時間帯が到来するまでの間、待ち時間が発生します。この間の飲食等も含め必要となるものについては必ず到着前に各自でご用意いただくようお願いいたします。

(2)帰国時に空港でワクチンを接種するほかは、到着後、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しない等、基本的に現行の検疫措置が適用されます。また、待機期間中であっても、何らかの理由で到着当日に接種を受けられなかった等の特段の事情がある場合、公共交通機関の不使用、マスクの着用、手指消毒の徹底、「3密(密閉・密集・密接)」の回避、目的地以外の移動は行わない等のルールを遵守の上、空港でワクチン接種を受けることは可能です。ただし、日本入国前14日以内に変異株流行国・地域やB1.617指定国・地域に滞在歴がある方々については、到着当日に接種を受ける他は、指定の期間は検疫所が確保する宿泊施設に滞在いただくことになり、その間は空港でのワクチン接種を含む外出等をすることは原則としてできません。接種日や再出国日等の旅程の検討に当たっては、事前に、適用される検疫措置や居住国が求める入国規制等について改めてよくご確認の上、余裕を持った計画を心がけてください。

(3)14日間の待機期間は、自宅等で過ごしていただく必要があります(空港-待機場所間の移動は公共交通機関の使用は不可)が、ご自身で待機場所・移動手段を確保いただくようお願いします(宿泊代等は自己負担)。近隣宿泊施設の利用状況についてはこちらをご確認ください。

(4)体調不良等で接種を受けられなかった場合に発生する諸費用(フライトの取り直し、空港への往復費用、追加の滞在費用等)については利用者御本人の負担となるためご注意ください。

www.anzen.mofa.go.jp


簡単に要約すると対象は、日本に住民票が無い人で、8/1より接種可能。但し、成田空港と羽田空港のみ。予約サイトはまだできていないようですが、7月中旬に開設予定。2回分をネットで予約する必要有り。予約に必要な情報は、氏名、生年月日、メールアドレス、パスポート番号(及び外国人の場合は在留カード番号)で、マイナンバーカード番号等は、必要ないようです。更にワクチンは、ファイザー製で無料で、2回接種が必要。2回目接種まで日本に滞在するかどうかがポイントになりそうです。また、帰国日に接種できない場合は、14日間の隔離義務があり、公共交通機関も利用できなくなりますので、空港近くに滞在するのか、それとも接種の14日間前に帰国してしまうかなど、色々判断する必要がありそうです。

海外で日本が承認していない中国製のワクチンなどを打った人は、打っても問題ないかどうかについては、記載がないので確認が必要となりそうです。

 

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