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タイ、11月1日からのタイ入国には、Thailand Passが必要

タイ外務省が、11月1日から日本を含めて、隔離免除でタイに入国することができる国・地域のリストを発表しましたが、入国にあたっては、Thailand Passの登録が必要となります。

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Thailand Passとは、従来のTM6(入出国カード)とTM8(健康アンケート)の代わりになるものです。

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https://www.thaiembassy.com/wp-content/uploads/2021/01/T8new.pdf

 

●2021年11月1日以前または以降にタイ渡航予定の方で既にCOEを受領した方は、新規システムのThailand Passにて再登録する必要はなく、発行済のCOEを使用して入国することが可能です。

●2021年11月1日~10日にタイ渡航予定の方で既にCOEを登録申請している方は承認をお待ち頂き、新規システムのThailand Passにて再登録する必要はなく、発行されたCOEを使用して入国することが可能です。

●2021年11月1日~10日にタイ渡航予定の方でCOEの登録申請がお済でない方は、2021年10月28日までに現COE申請システム(coethailand.mfa.go.th)にてご登録下さい。

●2021年11月11日以降にタイ渡航予定の方でCOEの登録申請がお済でない方は、2021年11月1日に運用開始される新規システムの Thailand Pass (tp.consular.go.th) にて渡航予定日の7日前までにご登録下さい。

 

渡航予定の7日前までに登録下さいとなっているところが気になるところですが、11月1日にサイトにアクセスして確認したいと思います。

また、Thailand Pass以外の条件については、下記に記載します。

 

1. 入国可能となった46の国・地域のいずれかに連続して21日間以上滞在しており、下記の条件を満たす場合にはタイ入国に際して隔離免除措置を受けることができます。タイ在住外国人が、これらの国・地域に渡航し、21日以内にタイに戻る場合は、これらの国・地域に21日間以上滞在しなくても隔離免除措置を受けることができます。

(1)飛行機でタイに入国すること。

(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで一晩待機すること。

(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。

(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)または政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを1泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)タイ到着時にPCR検査を1回受検すること。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

入国対象国は、下記となります。

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2. 全ての国からのタイ入国に際して(上記46カ国・地域に連続して21日以上滞在していなかった場合も含む)、下記の条件を満たす場合にはサンド・ボックス・プログラムが適用されます。

(1)飛行機でタイの国際空港(スワンナブーム空港、ドンムアン空港チェンマイ空港、プーケット空港、サムイ空港、ウタパオ空港、ブリラム空港(チャーター便のみ))より入国すること。

(2)タイ到着時に受検したPCR検査の陰性結果が判明するまで指定ホテルで待機した後、到着空港に応じた、各サンド・ボックス・エリア内に7日間滞在すること。(注:7日間のサンド・ボックス・プログラムの詳細については、追ってお知らせいたします。)

(3)タイ政府若しくはWHOが承認した新型コロナ・ワクチンを渡航の少なくとも14日間前までに接種完了しており、それを証明する英文の接種済み証明書を所持していること。

(4)タイ政府健康安全基準認定宿舎(SHA+)に指定されたホテルを7泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)2回のPCR検査を受検すること。(タイ到着時及び到着後6日目若しくは7日目)渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

3. 全ての国からのタイ入国に際して、新型コロナウイルス・ワクチンの接種を完了していない、または接種完了から14日以上経過していない場合、下記の隔離措置が適用されます。

(1)空路、陸路、海路を含む全ての入国に適用されます。

(2)政府指定隔離宿舎(AQ)にて10日間の隔離措置を受けること。

(3)ワクチン接種済み証明書は必要ありません。

(4)政府指定隔離宿舎(AQ)に指定されたホテルを10泊分予約していること。支払い確認書が必要。

(5)タイ滞在期間全てを対象とする、新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む最低5万米ドルの医療保険に加入していること。

(6)渡航前72時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書を所持していること。ただし、コロナの罹患履歴を持つ者については、完治から3か月以内であることを証明する書類が必要。

(7)2回のPCR検査を受検すること(タイ到着時及び到着後8日目若しくは9日目)。渡航者は、ホテルの宿泊代に含まれるPCR検査費用を支払わなければならない。

 

詳細については、下記をご確認ください。

大使館からのお知らせ | 在タイ日本国大使館ウェブサイト

 

保険の加入や到着後の政府指定ホテルの1泊予約など、まだまだ面倒なことが多いですが、ようやく動き出した感があります。他の東南アジアの国は、タイの様子を見て緩和の判断をするのだと思いますが、感染拡大することなく、緩和が進むことを祈ります。

 

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