カンボジア 国内移動禁止に
カンボジアでは、クメール正月における人の移動を制限するために色々な施策がとられています。その内容をまとめてみたいと思います。
1.2020年4月9日 政府規制 02号 国内移動の禁止
2020年4月9日24時から2020年4月16日24時まで、首都プノンペンから出る移動・首都プノンペンに入る移動、州(カエト)をまたぐ移動、同じ州内で郡(スロク)をまたぐ移動を禁止する。ただし、下記は除く:商品運搬、公務員の公務執行中の移動、軍隊の移動、救急車、消防車、廃棄物収集車、労働省からの許可証を得た通勤の移動、緊急医療を受けるための病院への移動。
*上記規制は、2020年4月10日付政府決定39号により緩和された。
2.2020年4月9日 労働省通知 013号 クメール正月中のCovid-19対策
2020年4月13日、14日、15日、16日につき、全ての企業は下記のとおり措置をとること。
- 労働者は、通常どおり働くこと。
- 使用者の許可なく休暇を取った労働者は、休暇後に労働復帰する際、14日間隔離するものとし、使用者はその間給与を支給する義務はない。
- 使用者の許可を得て休暇を取った労働者は、休暇後に労働復帰する際、14日間隔離するものとし、使用者はその間も通常どおり賃金を支給する義務を負う。
- 使用者は、上記期間に休暇を取った労働者のリストを作成し、当局へ提出すること。
3.2020年4月9日 労働省通知 014号 国内移動の許可
政府規制02号に基づく移動制限の間、営業禁止とされていない企業につき下記の通りとする。
労働者
使用者
- 乗物のプレートナンバーのリストを労働監査官に提出すること。
- 運転者が労働者を出勤・帰宅のために運送する際に携帯する交通許可証を発行するため、労働監査官に協力すること。
- 労働者が確実に雇用IDを携帯するよう取り計らうこと。紛失している場合は即座に発行すること。
- 労働者の移動を提供するサービス事業者のうち、労働者の自宅と事業所の間の移動以外の移動をする業者のサービスは、上記期間中は使用しないこと。
- 食料品販売業者には通常通り販売を継続するよう通知し、販売場所を与えること。
- 通常通り事業活動を継続すること。違反した場合は政府からの補助を受ける権利を失う。
- 労働者の出欠を管理し労働監査官その他の当局へ提出する担当者を指名すること。
労働者運搬車両の運転手及び所有者
- 通常どおり労働者の運搬を継続すること。
- 企業/工場から「労働者運搬許可証」を受け取って、車両の前面に掲示すること。
4.2020年4月10日 政府決定 39号 政府規制02号の改正
政府規制02号で州(カエト)をまたぐ移動、及び同じ州内であっても郡(スロク)をまたぐ移動を禁止するとしたが、下記のとおり修正する。
- 首都プノンペンとカンダール州は一つの州とみなして、移動することを認める。
- その他の州では、異なる州への移動は禁止とするが、同じ州の中で異なる郡(スロク)へ移動することは認める。
という政策がとられています。
実務的には、3.2020年4月9日 労働省通知 014号 国内移動の許可のインパクトが大きく、慌てて遠方から来ている社員がいないか調査しました。
また、面接が幾つか予定されていたのですが、州をまたぐことが出来ないので、延期となりました。
東京で同じことをした場合、通勤に影響が出るかもしれませんが、このくらい人の移動の制限をしないと、早期解決にはならないかもしれません。