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弁護士事務所、東京ミネルヴァ法律事務所の破綻

東京ミネルヴァ法律事務所(港区新橋2-12-17、設立2012年、清算人:川島浩弁護士)は6月24日、債権者から東京地裁に破産を申し立てられ、同日、破産開始決定を受けました。破産管財人には岩崎晃弁護士(岩崎・本山法律事務所)が選任されたようです。
負債総額は52億円だそうですが、大半が預り金と未払金で占めており、変動する可能性があるようです。

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1.破綻の経緯

2.過払金返還請求とは?

3.なぜ、弁護士事務所が倒産?

 

1.破綻の経緯

東京ミネルヴァ法律事務所は、債務整理、過払金返還請求、B型肝炎関連などを手がけていたようです。特に過払金返還請求・借金問題には、力を入れており、出張無料相談会などを実施していました。急激に規模を拡大していましたが、会費未納により、第一東京弁護士会が破産を申し立て、今回の措置となったようです。

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2.過払金返還請求とは?

過払金返還請求とは、貸金業法の改正前、消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は「グレーゾーン金利」を設定し、利息制限法の上限を超える金利を受け取っていました。2010年(平成22年)6月18日の改正貸金業法の完全施行により、出資法の上限金利は20%になり、グレーゾーン金利は撤廃されました。

過払金返還請求とは、過去のグレーゾーン取引金利が、利息制限法の上限金利を超えているため、過払い金の返還請求をできるというものです。

アディーレ法律事務所など、今まで聞いたこともない法律事務所がTV CMを通じてガンガン広告していたのは、記憶に新しいかと思います。

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上記が、過払金返還請求の推移となります。過払金返還請求は、永遠にできるわけではなく、完済後10年など時効があります。利息の引き直し計算や大手金融会社との交渉を一般人が行うのは難しいので、債務者の代理人として弁護士事務所などがアリのように群がりました。

大手弁護士事務所は、企業の顧問などを請け負い、収入がありますが、小規模の弁護士事務所などは、離婚相談など、一般人からの依頼が多かったため、この過払金返還請求に目を付けたのだと思います。

 

3.なぜ、弁護士事務所が倒産?

一般的に弁護士事務所が、依頼者からの依頼を受託する場合、着手金を支払ってもらいます。その後については、成果報酬となっており、返還金額の20%などの報酬を受け取ることになっているようです。

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この着手金の範囲内でTV CMなどの広告投資をしていれば問題なかったと思いますが、過度な広告により、資金繰りが上手くいかなくなったというのが理由なようです。

確かに弁護士は、法律のプロであり、会社経営のプロではありませんので、このような事態が発生する可能性は否定できませんが、それにしても負債総額52億円とは、金額が大きすぎます。

下記、ダイヤモンドの記事によると消費者金融大手の元武富士社員が、この倒産に関して絡んでいると書かれています。

diamond.jp

実態は、分かりませんが、困っている人を食い物にしたのであれば、許されない行為だと思います。実態解明をしてもらいたいと思います。

 

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