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カンボジア 国家非常事態法

カンボジアで国家非常事態法が制定されました。

日本でいうところの非常事態宣言の根拠となる法律です。

その中身を見たいと思います。

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  1. 目的
  2. 誰が宣言できるのか
  3. 宣言された場合の措置

 

1.目的

目的は下記となっています。

この法律は、国家の安全及び公の秩序を保護し、国民の 生活 ・健康を守り、財産・
環境を保護するために、国民が危機に直面した際の国家非常 事態宣言 及び非常事態国家の管理に関する 方法、手続、要件を定める。

2.誰が宣言できるのか

カンボジアは、王国なので宣言が出来るのは国王となっています。

国民が危機に直面した時、 国王は、首相、上院議長、下院議長の同意を得て 、国家を 非常事態とする公的宣言をする。国家非常事態宣言は、王令として出すものとする。

 

3.宣言された場合の措置

国家に非常事態宣言が出された時、政府は下記の措置を採る権利を有する。
- 移動の禁止、または自由に移動する権利の制限。
- 人の面会または集会の禁止、または それらを 自由に行う権利の制限。
- 労働活動・職業活動の禁止、またはそれらを 自由に行う権利の制限。
- 個人が住居または居所から出ることの禁止または制限。
- 感染症の蔓延によ り 生じた 公衆健康への緊急非常事態 の場合に 、隔離措置または分離措置を採ること 。
- 非常事態に対応するため、国民の徴用及び動員に関する措置を採ること。
- 非常事態に対応するために必要な 、自然人または法人の資産及びサービスに対する収用、撤去、管理、処分の措置を採ること。収用、撤去、管理、処分、及び補償の提供の手続は、政府が規定するものとする。
- 非常事態に対応するために必要な、商品及びサービスの価格統制措置を採ること 。
- 非常事態に対応するために必要な、公共または民間の場所の閉鎖措置を採ること 。
- 非常事態に対応するため、情報を得る目的で、あらゆる通信システムを用いてあらゆる手段で監視及び追跡をする措置を採ること。
- 市民を心配・不安にさせるおそれのある情報 、国家安全を棄損する情報 、または非常事態の状況について誤解を引き起こす情報を頒布 ・ 発信することの禁止または制限。
- 非常事態に対応するために適切かつ必要なその他の措置を採ること。

 

どちらかというと有事、つまり戦争を想定して作られていますので、違和感があるかと思います。ただ非常に危険なのは、赤字の部分で情報コントロールの条項が設けられています。

つまり報道の自由”もしくは”国民が真実を知る権利”が奪われるかもしれないということです。ジャーナリストが政府に都合の悪いことを報道した場合、国家安全を毀損する情報だとして逮捕される可能性があるということです。

実際にコロナウィルスに関して政府の対応を批判したジャーナリストなどが逮捕されています。また未だにカンボジアは、外国の新聞が1社しかなく、情報がコントロールされている状況です。

 

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