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Go to トラベルキャンペーンでコロナに感染したら損害賠償できる?

Go to トラベルキャンペーンが、7/22から始まります。コロナウィルスの第二波が襲っている中で、色々と議論が出ていますが、コロナウィルスで感染した場合、どのような罪が適用される可能性があるのか考えてみたいと思います。

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  1. どんな罪が考えられる?
  2. Go to トラベルに行く前に
  3. 国に損害賠償できる?

 

1.どんな罪が考えられる?

コロナで感染した人が、他人に感染させた場合、下記の罪が考えられるそうです。

原則として殺人罪を成立させることは難しいようです。殺人罪を成立させるためには、「ナイフで刺す」、「拳銃で撃つ」、「首を絞める」等の実行的行為が必要なようです。人を殺すことができる現実的な危険性の高い行為が、殺害という死の結果を発生させたということが必要なようです。

コロナウィルスの場合、致死率が国によって異なりますが、日本の場合、低いので、感染させたからといって殺人罪が適用できるか微妙なようです。

 

一方で、傷害致死罪については、コロナを他人に感染させる意思があり、実際に感染させた場合には、傷害罪が成立するそうです。また相手が死亡した場合は、傷害致死罪を問われる可能性もあります。傷害致死罪は、傷害の意思があれば足り、それ以上に死亡させる意思まで有している必要はありません。ただし、傷害致死罪が成立するためには傷害と死亡との間に因果関係が必要なようです。

 

2.Go to トラベルに行く前に

コロナが、人から人へ感染することは、周知の事実となっています。例えば、感染している人が、Go toトラベルキャンペーンを利用して旅行し、ホテルなどで感染させた場合は、どうなるのでしょうか?クラスターなどが発生しているお店に行っておきながら、PCR検査を受けずに、または結果が出る前に感染させた場合は、注意義務違反など、民法上の損害賠償が発生する可能性もあると思います。また、ホテルや飲食店に対しても、適切な感染対策を施していなかったとして注意義務違反に問われるかもしれません。

 

3.国に損害賠償できる?

今回のGo toトラベルキャンペーンの主催者は、国であることを考えると、万一、コロナに感染した場合、国にも損害賠償請求できるのでしょうか?

現在のコロナの第二波の状況に関して国民の66%は、緊急事態宣言を再度出すべきと考えています。また幾つかの都道府県知事も警鐘を鳴らしています。

緊急事態宣言を再発令すべきだが66% | 共同通信

このような中で、感染した場合、推し進めたのは国なので、国に対して注意義務違反やほう助罪などで損害賠償を追及できるのか気になるところです。

もし、身内がコロナに感染し、無くなった場合、可能性のあるあらゆる手段を利用して、無念を晴らしたいというのが人間の性だと思います。今回のキャンペーンで感染が拡大した場合、国に対しての損害賠償も可能性があるのではないかと思います。

今できることは、いかに感染しないか、させないかであり、コロナは、感染して被害者となる可能性がある一方で、加害者となる可能性もあることを認識しておく必要があると思います。

 

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