ファンタスティック アジア!

タイ旅行とカンボジア旅行を楽しくするブログ

タイ、ワクチン接種者の入国規制が緩和される

タイ政府は、10/1より入国時の隔離期間を変更しました。

f:id:faranfaran:20211007142605j:plain

1. 隔離期間

(1)7日間対象者
ワクチン接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から14日以上経過している者。ただし、接種したワクチンは、世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたものに限る。
(2)10日間対象者
世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたワクチンの接種が完了していない者。または、ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完了から14日未満の者。
(3)14日間対象者
上記(2)に該当する者で、陸路でタイに入国する者。

 

2. 隔離期間中のPCR検査を以下のとおり実施する。
 (1)健康観察期間が7日間の者
  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
  ・2回目:健康観察6日目~7日目
 (2)健康観察期間が10日間の者
  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
  ・2回目:健康観察8日目~9日目
 (3)健康観察期間が14日間の者
  ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
  ・2回目:健康観察12日目~13日目

 

3. 留意事項
 (1)一般的なワクチン接種の対象外である18歳未満の者については、両親などの保護者同伴の下で入国を認める。健康観察期間は保護者と同様とする。
 (2)海路での入国の場合、船内に一人でもワクチン接種が完了していない者が含まれる場合、すべての船員・乗員について、10日間の健康観察期間が課される。

 

4. 例外
 以下の者は、上記の例外とする。
(1)首相により許可ないし招待された者。外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表。また、これらの家族。
(2)原油を輸送するタンカーの船員や洋上採掘施設の作業員、および、タイ運輸省が定める船舶の船員。
(3)タイ国内の拠点を有さない航空機ないし船舶の運行者で、タイ国内の滞在期間が7日未満の者。
(4)タイ国内に拠点を有する航空機の運行者ないし船舶の運行者で、機材から外に出ない、ないし、12時間未満の外出を行う者。
(5)経済活性化、スポーツ、観光、教育またはそのほか活動のために許可を受けた、ないしはタイ保健省が定める個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。
(6)CCSA防疫措置緩和検討小委員会が首相に提案して承認された個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。

 

ワクチン接種者が、14日間の隔離から7日間に短縮されたのは有難いのですが、そろそろグローバルでルールを策定してもらいたいです。各国で異なるルールとなるとなかなか国を跨いでの移動が難しいため、経済活動復活の一環として統一のルールを設けた方がいいと思います。

 

また、既に接種している人もいると思いますが、日本政府が中国製などの未承認ワクチン接種者に対してファイザーアストラゼネカのワクチン接種を認めました。

f:id:faranfaran:20211007144003j:plain

1. 日本での一時帰国ワクチン接種事業において、日本政府未承認ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ以外)を接種済みの方に対し、本人の判断に基づき、医師との相談の上で、本事業でワクチン(特段の事情がない限りファイザー製)を2回接種することが認められました。なお、日本政府承認ワクチンと日本政府未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、日本政府として十分な知見を有していないため、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上接種するものですので、予診の結果、交互接種が認められないケースもあり得ます。

 

2. 接種を希望される方は、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。一時帰国ワクチン接種事業は、2022年1月上旬の終了を予定しています。内容は今後も変更の可能性があり得ますので、詳細は以下の外務省ホームページ特設サイトをご確認ください。
(接種予約)
https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/
(外務省ホームページ特設サイト)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

 

3. 本事業の対象となる交互接触の具体例は以下のとおりです。
(1)海外で日本政府未承認ワクチン(シノバックまたはシノファーム等、以下同じ)を2回接種済みの方
 本事業では、原則ファイザーの2回接種となります。
(2)海外で日本政府未承認ワクチンを1回、アストラゼネカを1回接種済みの方
 本事業では、原則アストラゼネカ1回の追加接種となります。
(3)海外で日本政府未承認ワクチンを2回、アストラゼネカを1回を接種済みの方
 本事業を利用した場合、原則アストラゼネカ1回の追加接種が可能です。
(注1)本事業は原則ファイザーの接種となりますが、mRNAワクチンのアレルギー等がある方は、アストラゼネカの接種も可能です。
(注2)接種の間隔について、日本政府未承認ワクチンとの交互接種の場合、明確な基準は設けられていないことから、ご自身の判断により医師と相談して接種頂くこととなります。ちなみに日本国内での日本政府承認済みワクチンの交互接種の場合には最後の接種から27日以上の間隔をおくこととされています。

 

4. 本事業を利用した場合のワクチン接種証明書の発行については、基本的に本事業を利用して2回の接種を行った場合または2回目の接種のみを受けた方がそれぞれ対象となっています。日本政府未接種ワクチンを接種した方が本事業でワクチン接種を行った場合には、本事業での接種回数に応じた接種証明書が発行されます。

 

欧米に行くにあたり、中国製のワクチン証明書では入国できない可能性がありますので、ワクチン接種証明書が発行されるのは有難いと思います。

 

©FANTASTIC ASIA! All Rights Reserved.
プライバシーポリシー お問い合わせ