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カンボジア 従業員の解雇

カンボジアもタイと同様、労働者保護が厚いので解雇は容易ではありません。

労働規約に違反したとかを除けば、1か月前告知もしくは1か月分の給料を支払わなければなりません。またカンボジアの場合は、退職金制度がありますので、タイよりもより労働者が保護されていると思います。

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カンボジアは、通常であれば今は、タイと同様クメール正月のはずなのですが、今回はコロナウィルスの影響で延期となりました。

政府が、移動の禁止を発令し、クメール正月の期間、働くことを命令しました。この期間休んだ者は、14日間の隔離及びその期間無給という厳しいものでした。

さすがに休む人はいないだろうと思っていたのですが、結構休む人が多かったようです。幸いにも我社には、一人も休みを取る人はいませんでした。

また、この期間休んだ人は、無断欠勤扱いとされ、雇用契約の解除事由にあたると当局が解釈を示したには驚きました。

コロナウィルスの影響で、どんどんレストランが閉まってしまっているので、開けられるところは継続して欲しいです。でも「もう少しで休みだ!」と思っていた人にとっては、いきなり働けと言われてもきついのかもしれません。

タイのように前もって延期が発表されていればいいのですが、突然だったので頭で分かっていても心と体がついてこないのかもしてません....

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