ファンタスティック アジア!

タイ旅行とカンボジア旅行を楽しくするブログ

7/19から海外在留邦人向けワクチン接種の予約開始

2021年8月1日からスタートする、日本に住民票を有しない海外在住日本人の、一時帰国での新型コロナウイルスワクチン接種の予約が、7月19日正午(日本時間)からインターネットで予約受付が開始されます。

f:id:faranfaran:20210716171503j:plain

 

前回記載した時よりも今回は、細かく記載されています。追加となった項目については、下線を引きます。

外務省 海外安全ホームページ|新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置

 

1. 接種対象者

以下の全ての条件を満たす方が本事業の対象者となります。

(1)在留先におけるワクチン接種に懸念等を有している日本人又は再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により再入国する外国人の一部(対象となるのは入管特例法上の特別永住者及び入管法別表第二で定められる在留資格保持者(在留資格の詳細はこちら))

(2)日本国内に住民票を有していない方(転出届を提出済みの方)

(3)接種を受ける時点で満12歳以上である方

 

※本事業の被接種者は、本事業で初めて新型コロナのワクチン接種を受け、かつ本事業により2回の接種を受ける方を想定しています。

 

2. 接種が受けられる期間

2021年8月1日から接種を開始します。終了時期は、海外在留邦人の希望も踏まえ、2022年1月上旬を予定しています。

 

 

3. 接種が受けられる場所・時間

(1)接種場所

基本的に、成田空港と羽田空港の入国後エリアに設置される特設会場において接種を実施します(1回目と2回目で異なる会場で接種を受けることも可能です。)。

ただし、検疫所が確保する宿泊施設での10日間待機措置の対象となる変異株指定国・地域からの入国者のうち、希望する方については、同宿泊施設での待機期間中、週2回(月、金)、医師等が同宿泊施設を巡回して接種を行います(予約数に限りがあります。詳細は以下7を御参照ください)。

 

(2)接種可能時間帯

成田空港と羽田空港での接種可能時間帯は、毎日(祝・休日含む)10時~13時及び14時~17時です。

※水際措置強化により、検疫通過に4~5 時間を要するケースがあることから、予約はフライト到着時刻の5時間後以降に行っていただきます(正午以降に到着する場合は、翌日以降の日時で予約をお願いします。)。

 

4. ワクチンの種類、接種の間隔、接種回数

ファイザー社のワクチンです。ファイザー社のワクチンは、標準的には3週間の間隔をあけて2回接種を受けることになっています。1回目の接種から3週間を超えた場合、できるだけ早く2回目の接種を受けてください。

 

5. 接種の費用

接種費用については利用者御本人の負担はありません。なお、渡航費・滞在費・国内での移動費用等については利用者御本人の負担となるためご注意ください。(ただし、変異株指定国・地域からの入国者を対象とした検疫所が確保する宿泊施設での待機期間中の滞在費等については国の負担となります。)

 

6. 予約について

7月19日(月)正午(日本時間)から、特設サイトを通じたインターネット予約受付を開始します。

 

※本事業の利用は、インターネットの特設サイトでの事前予約のみ受け付けます。会場での当日申込や電話による予約受付は行いません。

 

(1)接種の予約申請

インターネットの特設サイトを通じて2回分の接種予約申請をしてください。予約は接種日の2か月前から1週間前まで可能です。

予約のキャンセルは接種日の前日まで同サイトを通じて可能です。フライト遅延や体調不良等で接種当日にキャンセルされる場合は、コールセンター(日本国内からかける場合:03-6633-3237(有料)、海外からかける場合:(+81)50-5806-2587(有料)もしくはSkype上でmofa-vaccine-QA@asiahs.com(無料))へご連絡ください。

 

(2)予約完了

予約番号、予約日時、予約場所等について記載された予約完了メールが送付されますので、内容をご確認ください。

なお、予約申請いただいた内容を確認した上で、不明な点等についてはメール等を通じて確認する可能性があります。その上で、本事業の対象とならないことが確認された場合には、予約は取消となり、その旨メールでご連絡します。

予診票、接種記録書は以下からダウンロードのうえ、事前記入したものを接種当日お持ちください。

  

7. 空港到着から接種までの流れ

○本事業によるワクチン接種を受ける場合、日本入国に際しては原則として現行の検疫措置が適用されます。

 

【日本入国前14日以内に変異株指定国・地域に滞在歴のない方】

○検疫所長の指定する場所(自宅等)での14日間の待機、公共交通機関の不使用等、現行の検疫措置が適用されます。

○ただし、本事業の利用者は、フライトの到着時間次第で接種会場の開場時間内に間に合う場合(正午以前に到着する場合)には、到着当日(14日間の待機期間に入る前)に一回目の接種が可能です。また、待機期間中であっても、日程等のやむを得ない事情があり、公共交通機関の不使用、マスクの着用、手指消毒の徹底、「3密(密閉・密集・密接)」の回避、目的地以外の移動は行わない等のルールを遵守する場合に限り、接種会場に来訪し、接種を受けることを認められます。

○14日間の待機期間は、自宅等で過ごしていただく必要がありますが、ご自身で待機場所・移動手段を確保いただくようお願いします(宿泊代等は自己負担)。近隣宿泊施設の利用状況についてはこちらをご確認ください。

日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へホテル等宿泊施設のお知らせ | 観光庁

 

【変異株指定国・地域から入国される方】

○到着当日には接種を受けず、通常の水際措置に従って検疫所が確保する宿泊施設で指定期間(※国によって3日間、6日間、10日間の指定期間の別があります。)は待機いただき、当該指定期間の待機が終了した後、空港に戻った際に接種を受けていただきます。(※当該待機期間中は接種を受けられません。)

○ただし、右宿泊施設での10日間の待機が必要になる方で、希望される方については、同宿泊施設での待機期間中、医師等が週に2日(月曜日及び金曜日)宿泊施設を巡回し、接種を行います。(ただし、接種枠には限りがありますので、希望者全員が予約できることを保証するものではありません。)

 

 (1)空港で接種を受ける場合

①空港到着後、検疫、入国手続、荷物の引き取り等を経た後、予約完了時に送付された接種会場案内に示された会場に向かっていただきます。到着当日以外に接種する場合は、公共交通機関の不使用等のルールに従って、予約時間までに接種会場にお越しください。 

※到着時間によっては、接種までお待ちいただくこととなる可能性があります。

②受付において予約番号(画面での提示でも印刷でも可)、本人確認書類を提示します。これらが確認できない場合は接種をお断りする場合があります。また、予診票及び接種記録書のお名前等も確認しますので、それらをお持ちでない方は受付で申し出て下さい。

③予診票に当日の体調等を記入し、内容に不備がないかチェックをします。

④医師の予診を受けます。接種前に明らかな発熱がある場合や体調が悪い場合などは、必ず予診時にお申し出ください。(時間的余裕がある場合は事前に特設サイトでキャンセルをお願いします。)

⑤ワクチン接種を受けます。

⑥ワクチン接種後は待合室に移動し、経過観察を15~30分行います。体調に異変が起きた場合は、ただちにお近くの係員にお声がけください。 

 

 (2)検疫所の確保する宿泊施設で医師等による巡回接種を受ける場合

※同宿泊施設での10日間の待機の対象となる方のみ。

事前に特設サイト上で予約いただいた日に、医師等が宿泊施設を来訪し、予診から、接種、その後の経過観察まで行います。その際、予約番号(画面での提示でも印刷でも可)、本人確認書類を提示ください。これらが確認できない場合は接種をお断りする場合があります。また、予診票及び接種記録書のお名前等も確認しますので、それらをお持ちでない方は医師等に申し出て下さい。

 

8. 接種記録書、接種証明書

(1)接種記録書

接種を受けた後、接種日、接種場所、接種したワクチンのメーカー、ワクチンのロット番号、医師名等が記載された接種記録書が渡されます。今後、接種記録の確認にご利用ください。再交付はできませんので、接種記録書は接種が終わった後も大切に保管して下さい。

 

(2)接種証明書

予防接種法に基づく国内接種と同様に、本事業での被接種者についても、必要な方には、2回の接種の後に外務省に申請いただければ、接種証明書を発行します。接種証明書の発行を希望される方は以下の手続をご確認ください。

 

※接種証明書の発行は、本事業を利用して2回の接種行った場合のみが対象です。1回のみの接種(他の枠組みとの併用を含む。)は接種証明書発行の対象となりません。

 

ア 接種会場での発行

2回目の接種日に、事前記入した申請書(フォーマットはこちら)を接種会場の受付に提出ください。申請内容を確認したうえで、その場で接種証明書を発行します。

 

イ 事後の郵送での発行

事後に、日本国内への郵送を希望される方は、上記申請書、パスポートのコピーとともに返信用封筒(切手付き)を送付先(〒100-8919東京都千代田区霞が関2-2-1外務省領事局帰国邦人新型コロナウイルス・ワクチン接種支援室)まで郵送ください。申請内容を確認したうえで、同返信用封筒を用いて接種証明書を郵送します。

事後に、日本国外への郵送を希望される方は、送付先メールアドレス(ryouwa@mofa.go.jp)に上記申請書及びパスポートのコピーをメール送付ください。申請内容を確認したうえで、当該申請者の居住地を管轄する在外公館に接種証明書を郵送しますので、同在外公館からの連絡を受け、同在外公館からお受け取りください。

 

9. 副反応による健康被害救済

ワクチン接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、ワクチン接種と健康被害との因果関係が認定された方を国が迅速に救済する制度があります(予防接種健康被害救済制度の詳細はこちら)。

本事業でワクチン接種を受けた方に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業での接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、厚生労働省により予防接種法のB類疾病の定期接種と同水準の給付が行われます。現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります。本事業での具体的な給付内容は、こちらの図を参照ください。

 

健康被害を受けた方は、厚生労働省(日本国内の場合)あるいは居住地を管轄する在外公館(日本国外の場合)に申請書を提出ください。詳細は以下をご確認ください。

 

大きな変更点は、変異株指定国・地域からの場合は、すぐにワクチン接種が出来ず、隔離を経てからとなる点です。予約の段階では、指定国になっていなくても帰国の段階で指定されていた場合は、どうなるのでしょうか?

またワクチン接種証明書が、その場で発行されるのは有難いと思います。

いずれにしても中国製ワクチンは変異株に対する効果が薄いようなので、ファイザー製ワクチンを打っておきたいものです。

 

©FANTASTIC ASIA! All Rights Reserved.
プライバシーポリシー お問い合わせ