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10万円の特別定額給付金

10万円の特別定額給付金の申請書が来ました。

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申込自体は、簡単で下記のようです。

名前のフリガナ、電話番号、捺印、給付を受けるかどうかの〇、×記入、そして給付を受け取る口座の記入。

添付資料は、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、パスポート、在留カード特別永住者証明書のいずれか一つのコピー。

振込先金融機関口座の通帳のコピーもしくはキャッシュカードのコピー。

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気になるのは、この給付金が税金として最終的に支払わなければならなくなるのかということです。

東日本大震災があったときに、復興特別税というものが出来ました。東日本大震災からの復興に当てる財源の確保を目的として所得税、住民税、法人税に上乗せするという形で徴収されています。。所得税は2013年1月1日からの25年間、税額に2.1%を上乗せするという形で徴収され、法人税は2012年4月1日以降から始まる事業年度からの2年間[。住民税は2014年度から10年間、年間1,000円引き上げられています。

この時政府は、これらの増税で10.5兆円を捻出する予定でした。

今回の政府の負担額は、人口が126,500,000人として10万円を掛けると、12,650,000,000,000円となり約12兆円となります。規模としては、復興特別税よりも大きくなります。また、事業者向けの給付金も別途あるわけで、一体総額は幾らになるのでしょうか?

現在、日本の借金は、国債と地方債をあわせて約1,100兆円あるといわれています。あまりにも金額が多すぎて良く分かりませんが、国民一人あたりにすると約870万円となります。現在の借金の金額に比べれば、今回の負担金額は大したことないかもしれませんが、いずれ税金で徴収されるのであれば、必要な人だけに給付すればいいのではないかと改めて思ってしまいました。

アメリカや韓国では、年収によって給付される金額が異なったりしていますし、香港でも成人に限ったりしています。シンガポールは、日本と同じ一律ですが、給付金額が約5万円くらいと日本の半分位になっています。

いずれにしても未だ議論にはなっていないと思いますが、近いうちに課税の話しが必ず、浮上してくると思います。

 

 

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